石綿に関する法的規制の改正(令和5年10月1日)により、建築物の解体や改修時に新たな義務が発生します。この改正に基づき、私たちは安全と健康を最優先に考え、お客様へ以下の情報をお知らせいたします。
石綿障害予防規則の改正
建築物の解体や改修時には、建築物内に含まれる石綿含有建材の事前調査が義務化されました。これにより、作業者の健康と環境保護を確保するための重要なステップが導入されました。
アスベスト調査の義務化と対象
以下の条件に該当する工事において、アスベスト調査が義務化されます。
- 解体工事:延べ床面積が80平米以上の建築物
- 改修工事:請負金額が100万円以上(税込み)の建築物
- 特定区分における工作物の解体・改修工事
- 総重量が20t以上の鉄製船舶の解体・改修工事等
*違法なアスベスト除去の罰則
違法なアスベスト除去に対して、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
当社の取り組み
私たち(株)ライフピックには、建築石綿含有建材調査者が常時在籍しており、石綿関連の調査を専門的に行っております。
是非、お問い合わせいただければと思います。
また、解体や改修が困難な場合にも、アスベスト飛散防止のために ※アスゲンシーラー(建築基準法第37条第二号の指定建築材料として国土交通大臣の認定取得石綿飛散防止材料)を使用した施工 を行っております。
お客様の安全と健康を守るため、私たちは法的要件と最新の技術を組み合わせたソリューションを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
※アスゲンシーラー のカタログ:(ダウンロードしてご確認ください)